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釣り場での事故と個人賠償責任保険

どうにも分類できないお役立ち記事!
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前回はバーブレスフックについての話でしたが、今回はその他の釣り場での危険についてです。

 

自分の経験上、まずは「落水」ですね。

 

私は大した落水ではなく、ぬかるんだ足場が滑り、足が池の中に入ってしまった程度ですが、完全に落水することだってあり得ます。

 

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大人なら命まで取られないとは思いますが、子供なら命の危険さえあります。

 

 

 

これは当然「ライフジャケット」ですね。

 

 

さて、野池で子供にライフジャケットを着せるのは当然として、管理釣り場でこれをやるかという話になると何とも言えません。

 

 

「当然着せる」だろ。という方はもちろん正論なのですが、「人も多いし流れもないし、大人が見てれば大丈夫でしょ。」というのもよくわかります。

 

ここは思い切って「ケースバイケース」でいきましょう。

 

 

 

確かにポンド型で流れもなく、常に大人と一緒だというなら必要ないかも知れません。

 

しかし目を離さないことが確約されてるわけではありませんし、他の釣り人が助けてくれることに頼ってもいけません。

 

ましてやトラウトの管理釣り場では自然の川の流れを利用した場所もあるのでそういった所は必須でしょう。

 

 

 

神奈川県にある「本牧釣り施設」「磯子釣り施設」などのような海の管理釣り場では当然必須ですが、釣り場ではライフジャケットを無料レンタルしてくれるところもあります。(本牧は確実)

 

 

 

 

 

 

次にキャスティング(投げること)による危険です。

 

自分の中での定番としては、「すっぽ抜けによるオモリミサイルで撃沈」です。

 

 

 

 

初心者は特にすっぽ抜けをよくしてしまいます。

 

軽いルアーなどではそれ程危険には至らないのですが、問題は重いオモリです。

 

10号のオモリでさえ、飛んできたら一撃で死もありえます。

 

 

 

 

自分の九死に一生体験は、鯉の吸い込み釣りをやっているときに隣で釣りをしている同行者がすっぽ抜けてしまい、15号のオモリが私の顔面数センチの所を「F‐ZERO」ばりのスピードで駆け抜けたということです。

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当たったら頭蓋骨は当然破壊されていたでしょう。

 

そんな体験をしたことがあれば自分でも気を付けて投げるし、子供にも気を付けて投げさせます。

 

 

 

 

しかし初心者にはそれがまだわからないのです。

 

 

「大谷翔平のMAX160km超えが顔をかすめる恐怖」これはプロ野球選手か釣り人にしかわかりません。

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それを我々経験者は伝道していかなければならないのです。

 

 

 

 

ちなみに釣り場で他人にケガをさせてしまった場合は当然損害賠償責任を負います。

 

自分の子供が他人にケガをさせてしまった場合も同様です。

 

「子供のやったことだから責任はとれません」では済まされません。監督者責任というものを問われて同じく損害賠償責任を親等が負います。

 

大谷翔平のMAX160kmでは即死もあり得ます。子供がやってしまったら刑事上の罪には問われませんが民法上の損害賠償責任を親等が負うため、いわゆる「破産」です。

 

 

 

考えただけで恐ろしいですね。

 

そんな万が一の時のために個人賠償責任保険は必ず入っておくべきだと思います。

 

 

 

「保険料が高そう…」

 

なんて心配はいりません。案外安いものです。

 

 

 

特に車や住宅関係の保険をかけている方やクレジットカードを持っている方は、特約で年間数千円~一万円あれば入れてしまうものばかりです。

 

 

 

すでに加入している場合もあるので一度しっかり確認してみましょう。

 

 

入っていない方はこの機会にぜひ検討してみてください。

※適用範囲等は保険によって異なります。必ずご自身で確認してください。

 

 

 

最後は保険屋の外交員のおばちゃんのようになりましたが、自分の祖母が生前やっていたのでそれが憑依したのでしょう。

 

 

 

天国のばあちゃん、おれ保険入ってるよ!

 

 

 

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