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年次有給休暇をとって釣りに行こう!本当の休みの取り方

どうにも分類できないお役立ち記事!
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休日の釣り場は混んでますよね。埼玉県朝霞市にある朝霞ガーデンなんて休日は隣との距離2mですからね。少しのキャストミスが命取り。同時に三人で絡み合ってるのを見たことがあります。

 

 

海釣りでは横浜市の本牧海釣り施設。冬場はそうでもないですが、秋のシーズンは泊まり込みの勢いがなければ沖桟橋は取れません。何とか護岸をとっておこぼれの回遊魚を狙う羽目になるでしょう。

 

 

 

しかし平日なら話は別。人気釣り場でも比較的快適に釣りをすることが出来ます。

 

 

現在は勤務形態も多様化しており、平日休みの業種も増えてきましたが、まだまだ土日休みの方は多いはずです。

 

 

 

ではどうするか。

 

サラリーマンなら平日に年次有給休暇を使いましょう。

 

 

「そんなの取れるわけないだろ。」という声が聞こえてきそうですが、実は簡単なんです。

 

 

「申請」すれば良いのですから。

 

 

毎年年休オール消化の私が言うのだから間違いありません。

 

 

年次有給休暇というものは実は強力な労働者の権利なんですね。

 

まず、「拒否できない」

 

よく、年休を取りたいといって上司に断られるシーンを見たことや体験したことがあると思いますが、あれは実は「違法」なんです。

 

法律上、年次有給休暇は100%拒否できないんですね。

 

 

 

しかし法の抜け道がありまして、業務が正常に回らない恐れがある場合は申請した日に休ませなくても良いことになっています。

 

それが会社側の言い分「仕事が回らないから駄目」です。

 

 

 

これを会社側の「時季変更権」と言います。ちなみに「時期」ではなく「時季」なのは、元々年次有給休暇というものは欧米のバカンス(長期休暇)を想定して造られたものであるためそう表現しているそうです。

 

会社が忙しい時季にドバイに1週間行かれたらさすがに困るということです。

 

 

 

しかし「業務に支障をきたす」の範疇

 

実はただ会社が忙しいといっただけでは時季変更権は使えないのです。

 

 

この時季変更権を会社が使える条件はかなり厳しく、会社内部(他部署含む)での調整が出来る場合には不可能なのです。

 

はたまた申請日がまだ先であり、会社がその期間に代替者を調整して補充出来る可能性がある場合も難しいでしょう。

 

それぐらい強力な権利だったのです。

 

 

 

しかし皆さんの一番の関心は「会社を敵に回してまで休みを取りたくない」ということですよね。これは非常にわかります。

 

 

 

実際、私も入社したての頃は年休なんて全く使えず、ほとんど捨てていました。

 

しかし「これはおかしいぞ。この状況を打開しなければ俺の未来はない!」と決断し、年休を積極的にとることにしました。

 

 

 

もちろん法律の理解が全くない上司とはぶつかることもありましたが、そういった場合は完膚無きまでに叩きつぶしてきました

 

 

 

するとどうでしょう。今では毎年フルで年休を使い果たし、周りの社員も多くとれる環境になっています。

 

職場環境の改善というやつですね。

 

 

 

自分も休めるしみんなも休める。会社は年休を考慮した人員配置をとることが当たり前になってくる。

 

 

 

こんなに嬉しいことはない・・・

 

というやつですね。こんなにうまくいくとは限りませんが皆さんも愛しい魚の為ならばと一歩踏み出してみてはいかがでしょうか。

 

平日の釣り場、快適極まりないですから・・・

 

 

 

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