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副業禁止の問題をクリアしよう【職務専念、競業避止、信用失墜、残業手当】

どうにも分類できないお役立ち記事!
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(貧乏な)読者の方と一緒に貧乏から抜け出そうというテーマの「貧乏釣り部貧乏脱却計画」シリーズ。

 

 

今回は「副業」についてです。

 

 

 

 

最近「副業」というワードが世間のサラリーマンをざわつかせていますね。

 

 

政府の打ち出した方針(働き方改革実行計画)佐川週休3日副業OK社員制度の創設、副業OKをアピールする企業の増加など。副業が当たり前の時代待ったなしです。

 

 

 

 

「副業がOKになってきた」なんて言いますが、そもそも今までの企業の風潮が間違っていたのです。

 

「副業全面禁止」。この就業規則が不合理であることは過去の判例で明らかになっています。基本的に他者は本人のプライベートにまで関与してはならないのです。

どうする?従業員の副業:近江法律事務所

 

 

資格マニアのペーパー社労士の私ですが、この話題は興味深いところがあります。同様にサラリーマンをやっている方は興味があるところだと思いますので今回もしばらくお付き合いください。

 

 

 

 

[ip5_ornament design=”bg-deco-postit1″ width=””]実は副業を禁止できる場合は限られている?[/ip5_ornament]

 

「副業全面禁止」にすることができないことは過去の判例で明らかになっていると言いましたが、それでは会社が社員に対して副業を禁止できる場合とはどんな時でしょう?

 

 

 

大きく三つに分けられます。

 

 

①職務専念義務違反

「副業を始めたから本業がおろそかになる」ということです。「部活に一生懸命で勉強がおろそかになる」のと一緒ですね。「学生の本分は勉強」と勝手に決めつけられていますから。

 

 

副業を夜遅くまでやっていて会社に遅刻するパターンが増えてきた。なんてのが実際にあった場合は禁止されてもおかしくはありませんね。

 

 

 

ただしこの場合も客観的指標が必要と考えます。

 

 

会社の主観で何でもかんでも業務に支障があるなんて決めつけられたら副業が出来る余地なんてありませんから。濫用です。

 

かと言って、社員個人の主観に偏ってもいけません。「私は全然平気です!2時間しか寝ないでドラクエやってたぐらいですから!」と言われても他の社員と差異が出来てしまいますね。

 

 

 

やはり客観的指標、いわゆる裁判所のご意見が必要となるでしょう。

 

 

とは言っても過去の判例を見る限り、裁判所は企業側に偏った見解を示しているとは言えません。どちらかと言えば労働者寄りと言えるのではないでしょうか。

 

 

 

 

当然月数回の労働ではOKの判断が出ていますし、深夜に及ばない程度の労働なら勝ち目は大きいと思います。

 

 

ただし深夜に及ぶ労働に対しては「副業NO!」の判決が過去にでていますね。

 

 

 

 

②競業避止義務違反

これはある程度の地位にある者についての裁判所判例が出ています。

 

 

 

ある会社の取締役を務めている者が副業をしていることに禁止の妥当性を認めたもの。

 

典型例で言えば、Aラーメン店に務めている者が別会社でも雇われてAラーメン店の隣にBラーメン店を建ててしまうようなことをされたら困るというわけです。

 

 

 

この競業避止義務は、会社の運営に関わる役員などに課せられている当然の義務です。

 

しかしそれを一社員に課するのはどうでしょう?セブンとファミマのバイト兼業が禁止されてしまうのでしょうか?

 

 

 

現状では禁止の見解が多いようですがここは今後議論が必要でしょう。「コンビニのバイト」にライバル社の不利益になることが出来る権限があるとは思えません。そこまでやってしまったら副業を世に広めていくためには障壁となるだけです。しかし現在の時点では禁止となってしまう可能性を否めませんのでご注意を。

 

 

 

 

 

③信用失墜行為

会社は他の会社で働くことが、会社自体の信用を傷つけてしまう場合も副業を禁止することができます。

 

わかりやすい例で言うと、一流企業の社員が副業として汁男優をしているのがバレてしまった場合、これは信用失墜行為と言えるでしょう。

 

 

汁男優は基本的には顔バレしづらい職業ですが、万が一有名企業の社員ということがバレてしまった場合は企業の名前に傷が付くことは避けられないと言えますね。

 

汁男優が世に認められる職業の地位を確立するのを待ちましょう。もう一息です。

 

 

 

 

結論

そんなことをあげてみたって所詮解決に直結しません。裁判をやるなんて現実的ではありませんものね。我々は政府によるガイドラインの見直しを待ちましょう。

 

 

政府作成「働き方改革実行計画」では、就業規則モデルとして「原則副業OK」を掲げています。前の記事でもご紹介させていただきました。

働き方改革実行計画(P16参照)

 

 

 

結局はこれ次第で大きく変わります。就業規則モデルが「原則副業OK」ならそれに従わないほうがおかしいと言われてしまうのですから。副業を認め始める企業が多く出てくると思います。

 

 

 

 

 

 

 

さて、いざ副業が会社に認められた。では何をしますか?

 

 

手っ取り早いのがコンビニなどの店員。しかし我々にはさらに大きな壁が立ちはだかるのです。

 

 

 

 

それが、「残業手当」。労働基準法では1日8時間、週40時間を超える労働には割増賃金を支払う義務があります。

 

 

 

しかもそれはなんと、「事業所は合算される」のです…。

 

 

 

 

即ち、A社で7時間働いたのち、B社で3時間働くと「2時間分の割り増し賃金」が必要となります。

 

 

 

しかもその割り増し賃金の支払い義務は後に入った方の会社「B社」が負担するのです。

 

 

 

 

これがどういうことになるのかと言うと、「割増賃金がかかる社員なんて採らないよ!」となるわけです。普通に考えれば採用するのは難しいですよね。危機的な人員不足だったり店長がよほど気に入ってくれたりすれば話は変わるのですが。

 

 

 

とにかく簡単には採用してもらえないということ。黙って雇われて貰うなんて抜け道もありますが、ここではあくまでも合法的な話で進めています。

 

 

 

 

となると自分なりの結論ですが、やはり「自営」での道を模索することが現実的なのではないでしょうか。

 

 

 

 

自営と言っても様々な仕事がありますよね。しかし共通して言えるのは「ネットの活用」がキーとなることです。

 

 

例えば「おしゃれ小物の販売」「自分だけしか知らないノウハウの販売」「自作釣り具の販売」

 

 

今から自分で始めるにはやはり「ネットの活用」が必須となってくるわけです。

 

 

 

自分の家の前に机を出しておしゃれ小物を販売しても売り上げはたかが知れてますものね。

 

 

 

 

 

今回は「副業がOKかNGか」のテーマでしたので、また機会があれば皆様と引き続き副業について考えていきたいと思います。どうかお付き合いくださいね。

 

 

 

 

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