五時レンジャー貧乏釣り部のキャプテンとして活動しているグリーンですが、普段は会社勤めをしています。
しかし、ただのサラリーマンではありません。
「スーパー厄介サラリーマン」です。
常に最低の労働力で仕事をこなし、休みを取りまくってるので毎年年末には有給繰りに負われる始末。
これだけの情報であれば釣りバカ日誌の浜崎伝助に近い印象を持つでしょう。
しかもその上「カバチタレ」なので会社にとっては厄介この上ないのです。
会社の労働組合の委員長をやっているということもあり、「休みを増やせ」だの「手当てを増やせ」だのを常日頃会社に要求していくという大変辛い役目もこなさなければならないですし、会社のどこかでトラブルが起きれば社員を守るため管理職側が根を上げるまで何時間でも話し合うという悪魔のような存在でいなければならないのです。
また、資格マニアという一面もあり、日頃から資格の収集にも励んでいます。
(資格取得ブログはこちら!資格取得で五時レンジャーライフ!)
【注:わかりづらいのですが、これらの姉妹サイトに出てくる五時レンジャーレッドと五時レンジャーブルーとグリーンは同一人物です。イエローは別人です。ピンクはまだいません。】
そんなグリーンが労働組合委員長として培ってきた経験及び自身で取得した行政書士や社会保険労務士等の知識(ほとんど忘れていますが)を可能な限り振り絞り、貧乏釣り部愛読者の方に(特にサラリーマン)有益な情報をお伝えしていければ(たまに)と思っております。
今回お伝えするのは仕事の休み方のテクニックです。
テクニックといっても小手先のごまかしテクではなく、法律の裏づけがある堂々とした休み方のテクニックです。
今回は一部の方(お子様のいる方)にしか使えないテクニックですが、参考にしていただき、有効に活用していただければ幸いです。
題して「子の看護休暇を有効に使って休みを多く取れ!」です。
子の看護休暇というものは法律で付与される立派な休暇です(対象の子一人に対して年5日、二人以上は10日)。
法律上の最低限の付与条件は「未就学の子を持つ・・・」ですが、会社によっては「小学生以下の」だったりもしますので自分の会社の就業規則を確認してください。
今回はこれを堂々と活用して休んでしまおうということなのです。
注意点として、「有給(子の看護休暇取得日が無給とする扱いでないか)」は必ず確認してください。休めても給料を減らされては元も子もないですからね。
また日雇い労働者は付与されず、一部の労働者は労使協定(会社と社員の取り決め)で取得の対象から外せることとなっていますので、これも確認しておきましょう(ほとんど該当しない)。
まずあまり知られていないことは「配偶者の片方または他に看護してくれる人がいても休みを取れる」ということ。
例えば子供が熱を出して奥様が看病している状態でも旦那は休みを取れます。お婆ちゃんがみてくれていても取れます。そのため、実質「子供が看護を必要としている状態」であれば休めるのです。
そして、「通院させるため」でも休むことができます。
この「通院」ですが、「定期検診」や「予防接種」及び「歯医者」でも可能なのです。
ということは、「子が看護を必要としていなくても」良いのです。
証明書類を提出させる会社もあるようですが、はっきりいってうまく使ってしまえば「形骸化」します。
例えば通院証明が必要な場合は「病院に行くほではないが体調が悪い」、「子供が精神的に不安定なのでついていないといけない」などと言い放ってしまえばそれまでです。会社もそれ以上追及できません。
子の看護休暇は承認制ではなく、会社は必ず休ませなければならないという、サラリーマンにとっては「強すぎる休暇」となっています。
自分の会社の取り扱いを確認し、子供のために必要な時は子の看護休暇をしっかり活用して有給は自分自身のため(釣り)に使えるようにしておきたいですね。
今日の記事まあまあ良かったぞ!という方投票お願いします!
コメント